離婚前 お金 制度 その他
別居中の児童手当
なかなか離婚が成立せず、
とりあえず別居
(子どもと生活しているのはあなたの想定)
になった場合
児童手当はどうなるのでしょう?
もともと児童手当の受取人は夫に
なっていることが多いかと思います。
(夫婦で所得の高い方が受取人になる)
そもそも
「子どもを育てている親」に対して
支給されるのが児童手当。
そうであれば、別居中は
実際に子どもを育てているあなたが
児童手当の受取人になれるように思えます。
しかし、住民票を動かして別居しても
市役所からすると
「家計が別になっている離婚前提の別居」
なのか
「家計は一緒で単身赴任しているだけ」
なのか
わかりませんよね。
だから、
「別居=児童手当の受取人が夫からあなたになる」
ではないのです。
「単なる単身赴任ではない」
「夫とは家計が一緒ではない」
ということを証明しなくてはいけません。
離婚調停中であれば、
調停中であることを証明するもの。
そうでなければ、
離婚を求める内容の内容証明郵便などが
使われるようです。
私の関わった女性たちは、
市役所に家計が別であることの証明をして
別居中の児童手当の受取人を
夫から自分に切り替えるのではなく、
別居中の生活費(婚姻費用)を
夫に請求するときに
「お互いの収入から考えて毎月いくら。」
と考えた後、
そちらに児童手当が振り込まれるので
その分を追加して。
と交渉することが多いですね。
児童手当の受取人の変更については
市役所によって取り扱いが違うので
まずはお住まいの自治体で相談してみてください。
話を聞いてほしい。 不安で落ち着かない。 私、どうしたらいいの? そんなあなたへ・・・
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