離婚前 お金 制度 その他

別居中の児童手当 

 

 

なかなか離婚が成立せず、

とりあえず別居

(子どもと生活しているのはあなたの想定)

になった場合

 

児童手当はどうなるのでしょう?

 

通帳

 

もともと児童手当の受取人は夫

なっていることが多いかと思います。

(夫婦で所得の高い方が受取人になる)

 

そもそも

「子どもを育てている親」に対して

支給されるのが児童手当。

 

そうであれば、別居中は

実際に子どもを育てているあなたが

児童手当の受取人になれるように思えます。

 

通帳

 

しかし、住民票を動かして別居しても

市役所からすると

「家計が別になっている離婚前提の別居」

なのか

「家計は一緒で単身赴任しているだけ」

なのか

わかりませんよね。

 

だから、

「別居=児童手当の受取人が夫からあなたになる」

ではないのです。

 

裁判

 

「単なる単身赴任ではない」

「夫とは家計が一緒ではない」

ということを証明しなくてはいけません。

 

離婚調停中であれば、

調停中であることを証明するもの。

 

そうでなければ、

離婚を求める内容の内容証明郵便などが

使われるようです。

 

男女

 

私の関わった女性たちは、

市役所に家計が別であることの証明をして

別居中の児童手当の受取人を

夫から自分に切り替えるのではなく、

 

別居中の生活費(婚姻費用)を

夫に請求するときに

「お互いの収入から考えて毎月いくら。」

と考えた後、

そちらに児童手当が振り込まれるので

その分を追加して。

と交渉することが多いですね。

 

女性

 

児童手当の受取人の変更については

市役所によって取り扱いが違うので

まずはお住まいの自治体で相談してみてください

 

 



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