離婚前、離婚後、 制度、お金

児童手当の現況届

 

カレンダー

 

6月に入りました。

児童手当の現況届を行う時期です。

 

ノート

 

児童手当とは・・・

 

児童扶養手当(いわゆる「母子手当」)と違い

離婚していなくても受け取れる手当です。

 

子ども

 

手当が受けられるのは・・・

 

中学校卒業までの子どもがいる家庭

 

計算機

 

金額は(子ども1人当たりの月額)

 

・3歳未満・・・15,000円

・3歳以上 小学校卒業まで

  ・・・10,000円

※第3子以降は15,000円

・中学生・・・10,000円

 

ただし所得制限に該当する場合

・・・5,000円

所得制限に該当とは
・・・所得が決められた額(扶養家族の人数によって違います)以上であること

 

通帳

 

振込月

 

毎年6月、10月、2月の年3回

 

 

押印

 

この児童手当を受け取り続けるためには

毎年6月『現況届』というものを

お住まいの自治体の市役所(区役所)に

提出する必要があります。

 

5月末~6月初旬に市役所から

用紙が送付されますので

6月中に提出してください。

こちらは児童扶養手当の現況届と違い、

基本的に郵送での提出もOKです。

 

 

ペン

 

離婚のときは・・・

 

離婚前のご家庭であれば夫の口座に

入金されていることが多いかと思います。

 

離婚の際には、受給者(振込先)を

夫からあなたに切り替える手続きが

必要です。

 

手続き忘れはもったいないので

気をつけてくださいね。

 

 



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