離婚前、離婚後、 制度、お金
児童手当の現況届
6月に入りました。
児童手当の現況届を行う時期です。
児童手当とは・・・
児童扶養手当(いわゆる「母子手当」)と違い
離婚していなくても受け取れる手当です。
手当が受けられるのは・・・
中学校卒業までの子どもがいる家庭
金額は(子ども1人当たりの月額)
・3歳未満・・・15,000円
・3歳以上 小学校卒業まで
・・・10,000円
※第3子以降は15,000円
・中学生・・・10,000円
ただし所得制限に該当する場合
・・・5,000円
所得制限に該当とは
・・・所得が決められた額(扶養家族の人数によって違います)以上であること
振込月
毎年6月、10月、2月の年3回
この児童手当を受け取り続けるためには
毎年6月に『現況届』というものを
お住まいの自治体の市役所(区役所)に
提出する必要があります。
5月末~6月初旬に市役所から
用紙が送付されますので
6月中に提出してください。
こちらは児童扶養手当の現況届と違い、
基本的に郵送での提出もOKです。
離婚のときは・・・
離婚前のご家庭であれば夫の口座に
入金されていることが多いかと思います。
離婚の際には、受給者(振込先)を
夫からあなたに切り替える手続きが
必要です。
手続き忘れはもったいないので
気をつけてくださいね。
話を聞いてほしい。 不安で落ち着かない。 私、どうしたらいいの? そんなあなたへ・・・
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