離婚前の話し合い、離婚後の手続き、財産分与

年金分割について

 

離婚(財産分与)の知識

“年金分割”

についてお伝えします。

 

年金

 

 

10年ほど前、

年金分割制度がスタートしたとき

「熟年離婚が増えるのでは??」などと

話題になったのを

覚えているでしょうか?

(私は当時はよくわかっていませんでした)

 

お花を持っているシニアの日本人女性

 

年金というのは

“かけてきた実績によって”

将来受け取る金額が変わります。

 

例えば、

長年夫の扶養に入っていて

自分で年金をかけてきた

実績が少ない女性

(いわゆる「3号」被保険者ですね)

離婚をしたら?

 

・・・老後の生活が心配ですね。

 

そんな方たちの老後の生活安定のため

年金を払ってきた実績を分ける

「年金分割」

という制度があります。

 

 

 

年金分割は2種類あります。

 

A、3号分割制度

 

<ポイント>

・相手の同意がなくても分割できる。
(夫なしで1人で手続きできる)

・分割の割合は1/2

平成20年4月以降の

 第3号被保険者期間についてのみ

分割できる

 

契約

B、合意分割制度

 

<ポイント>

・相手の同意が必要

・1/2を限度に

 当事者で分割割合を決める

・平成20年3月までの分もOK

・夫の扶養に入っていなかった期間もOK
 (もちろん結婚期間中だけです)

 

相手の同意があることは、

「年金分割の約束をした公正証書」

などで証明します。

 

夫の同意がとれない場合は

調停や審判などで年金分割を決めて

裁判所から出された書類を持って手続きに行きます。

 

夫婦2人で年金事務所へ行って手続きする場合は

公正証書や裁判所の書類は必要ありません。

(その場で必要な用紙に記載すればOK)

 

 

財産分与

 

どちらの場合も、

下記の点に注意してください。

 

(注意)

離婚から2年の間に行う
 (2年を超すと時効で分割できません)

・支払われる年金そのものを分割するのではなく、

 「かけてきた実績を」分割する。

 

・自分自身が年金の受給資格を

満たさなければ年金が受け取れない。
 (これまで25年以上年金をかけていなければ
  年金が受け取れませんでしたが、
  平成29年8月から必要な期間が「10年以上」になります)

 

・分割できるのは厚生年金部分であり、

夫が自営業で厚生年金をかけていない

などの場合、分割するものがない。

 

・夫が自営業で

妻が会社勤めだった場合などは

逆に夫から年金分割される可能性も。

 

「A、3号分割」と「B、合意分割」の

両方をすることもできます。

 

 

ただし、子連れ離婚世代にとっては

夫との話し合いを

さらに大変なものにするほどの

メリットがあるかどうかは

わかりません。

 

ずっと夫の扶養に入っていた方あっても

 

平成20年までの分

(合意が必要な分)は諦めて

平成20年以降の

3号期間についてのみ

離婚してから2年以内に

(分割したければ)

分割の手続きを行う。

 

というくらいの気持ちで

良いかもしれませんね。

 

 

 

自分の年金の記録、

年金分割の手続きについて

気になる方は

年金事務所で相談してみてください。

 

 

今年の夏休みは長野に行きました。

1日目は善光寺(とその横の動物園)
2日目は戸隠というところに行きました。

戸隠は(神社も有名ですが)忍者の土地。
民俗資料館の中にある「からくり屋敷」は
大人が本気になるレベル。

始めのうちは
「前の人と同じタイミングで進むと
からくりがわかっちゃうから離れて歩こう」
なんて距離をとっていたのに、

あまりの(からくり屋敷からの)出られなさに
後半は知らない人と協力して
なんとかからくり屋敷を脱出するほどの
困難ぶり。本当、出られなくて焦った!

娘は「もう行かない」と言っていました。
(途中から本気で不安がってた)

機会があれば是非行ってみてください。
面白いですよ!

 



前回の記事
仕事をする母親

次の記事
夫から離婚を切り出された